
インボイス制度では、原則として、仕入税額控除を受けるためには、仕入先から交付された適格請求書(インボイス)の保存が必要です。
一方、制度開始に伴う事業者の負担を考慮し、免税事業者などインボイスを発行できない事業者からの仕入れについても、一定期間に限り仕入税額控除を認める経過措置が設けられています。
この経過措置は、これまで「8割控除」と呼ばれていましたが、令和8年度税制改正により見直され、今後は「7割・5割・3割」と段階的に控除割合が縮小されます。
本稿では、インボイス制度における7・5・3割控除について、適用期間や具体的な計算例、事業者が確認しておきたいポイントを解説します。
目次
インボイス制度では、仕入先が適格請求書発行事業者でない場合、原則として、その仕入れについて仕入税額控除を受けることができません。
しかし、制度導入による影響を緩和するため、免税事業者等からの課税仕入れについて、一定割合の仕入税額控除を認める経過措置が設けられています。
この経過措置の控除割合が、令和8年10月以降、段階的に引き下げられます。
改正後の経過措置の適用期間と控除割合は、次のとおりです。
| 適用期間 | 控除割合 | 呼び方 |
|---|---|---|
| 令和5年10月1日~令和8年9月30日 | 80% | 8割控除 |
| 令和8年10月1日~令和10年9月30日 | 70% | 7割控除 |
| 令和10年10月1日~令和12年9月30日 | 50% | 5割控除 |
| 令和12年10月1日~令和13年9月30日 | 30% | 3割控除 |
| 令和13年10月1日以後 | 0% | 経過措置終了 |
したがって、令和8年10月1日から「7割控除」が始まり、その後「5割控除」「3割控除」と段階的に縮小されます。
最終的には令和13年10月1日以後、この経過措置は終了します。
例えば、免税事業者等から税込11万円の商品を仕入れたとします。
この取引に含まれる消費税相当額を1万円とした場合、仕入税額控除できる金額は次のように変わります。
| 適用期間 | 控除割合 | 控除できる金額 |
|---|---|---|
| 8割控除 | 80% | 8,000円 |
| 7割控除 | 70% | 7,000円 |
| 5割控除 | 50% | 5,000円 |
| 3割控除 | 30% | 3,000円 |
| 経過措置終了後 | 0% | 0円 |
このように、同じ取引であっても、経過措置の縮小に伴って仕入税額控除できる金額が減少します。
その結果、課税事業者にとっては、納付する消費税額が増加する可能性があります。
特に、外注費や業務委託費、仕入高などについて免税事業者等との取引が多い企業では、今後の影響を確認しておくことが重要です。
令和8年9月30日までは80%の仕入税額控除が認められますが、令和8年10月1日以後は70%に縮小されます。
例えば、これまで免税事業者等から年間1,000万円の課税仕入れを行っていた事業者であれば、経過措置の縮小による消費税負担への影響が生じる可能性があります。
今後は、単に「インボイス登録をしているかどうか」だけでなく、どの仕入先と、どの程度の金額の取引を行っているのかを把握することが重要になります。
令和8年度税制改正では、経過措置について、免税事業者等ごとの課税仕入れに係る年間の上限額が見直されます。
令和8年10月1日以後に開始する課税期間からは、一定の要件のもと、免税事業者等1者当たりの課税仕入れに係る年間の取引金額が1億円を超える部分について、経過措置を適用できなくなります。
免税事業者等との取引金額が大きい事業者は、控除割合だけでなく、この上限についても確認が必要です。
インボイス制度の経過措置は、令和8年10月1日から7割控除となり、その後、5割、3割へと段階的に縮小されます。
| 時期 | 控除割合 |
|---|---|
| ~令和8年9月30日 | 80% |
| 令和8年10月1日~ | 70% |
| 令和10年10月1日~ | 50% |
| 令和12年10月1日~ | 30% |
| 令和13年10月1日~ | 0% |
特に免税事業者等への外注・業務委託が多い事業者や、仕入金額が大きい事業者は、経過措置の縮小による消費税負担への影響が大きくなる可能性があります。
令和8年10月の7割控除への移行を前に、まずは自社の取引先や仕入金額を整理し、将来の消費税負担を試算しておくことをおすすめします。
インボイス制度への対応や消費税の計算についてご不明な点がございましたら、税理士などの専門家にご相談ください。