インボイス制度の開始にあたり注意しなければならないのが、下請法と独占禁止法の違反です。
親事業者(買い手)と下請事業者(売り手)の取引の交渉方法次第で、下請法や独占禁止法に違反する可能性があります。
今回は、違反しないためのポイントについて解説します。
2023年10月から始まったインボイス制度は、消費税の新たな申告制度です。
適格請求書(インホボイス)の発行および保存により、消費税の仕入額控除を受けられます。
インボイス制度は、事業者間の取引が成立した時点で発生した消費税の税額や税率、インボイス番号を適格請求書に記載することで、税務署への納税や税額控除が行われるものです。
しかし、免税事業者や消費者など、課税事業者(適格請求書発行事業者)以外と行なった取引などに関しては、原則課税仕入れに関わる消費税額を控除することができません。
そこで起こりうるのが、課税事業者から免税事業者へ、交渉や依頼などのやり取りがないまま一方的に、取引終了や契約内容の変更が申し出られることです。
たとえば、これまで免税事業者から定期的に仕入れをしていた課税事業者が、インボイス制度の導入に伴い「仕入税額控除の対象金額か全額ではない」という理由で、免税事業者と交渉や相談なく、取引を終了する場合があります。
また、取引先の免税事業者に「仕入税額控除が受けられないので、消費税相当額を値引きして」と強要することもあるかもしれません。
しかし、これらの取引終了や強要は、下請法や独占禁止法の違反とされる可能性があります。
取引上で優位な事業者が、その立場の違いを理由に取引先に値引きを強要したり、また、取引継続を理由に協賛金や販売促進費などといった金銭での負担を求めたりすることも、『優越的地位の濫用』として問題になるおそれがあります。
では、どのような対応であれば下請法や独占禁止法の違反にならないのでしょうか。
そのためには、以下のように、双方合意のうえで取引条件を変更することが大切です。
( 1 )課税事業者が仕入先免税事業者に、課税事業者への転換とインボイス登録を要請(課税転換等の要請)する。
( 2 )課税事業者が仕入先免税事業者に、取引価格の引下げを交渉する。
( 3 )要請や交渉の末、仕入先免税事業者と合意に達しなければ、申し出のうえ取引を打ち切り、ほかの課税事業者との取引に切り替える。
上記の対応はいずれも、免税事業者にとって不利な場合が多いでしよう。
そこで、インボイス制度に伴う事業者の負担軽減措置の一つとして設けられたのが、免税事業者が課税事業者になった場合に売上税額から8割を差し引いて納税できる『2割特例』です。
適用期間は制度開始の2023年10月1日から2026年9月30日までで、それ以降の同年10月1日から3年間は仕入税額控除が50%認められる経過措置が発表されています。
ただし、この特例の対象はインボイス制度の開始を機に登録して免税事業者から課税事業者になり、かつ、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者となっています。
仕入先免税事業者が要件に該当すれば、この2割特例をきっかけに課税転換等の要請をしやすくなるかもしれません。
下請法や独占禁止法の違反は、高額な罰金が科されることもあります。免税事業者と交渉する際は十分な協議を行い、合意を得ることか重要です。
インボイス制度が始まったこともあり、今の課税方法が適切かどうかはプロに聞くことをおすすめしております。
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