お問い合わせ

閉じる

無申告の方の決算申告

無申告の方の決算申告

無申告の場合のペナルティ

あなたも勘違いしていませんか?
□ 赤字なので申告しなくて良いと思った
□ 連絡がなかったので何もしなかった
□ 気づいたら申告期限を過ぎていた

理由は様々ありますが、理由の如何にかかわらず、
法人税申告は必ずしなければなりません。
仮にしないで放置しておくと、各種ペナルティを受けることになります。

では、無申告の場合、どのようなペナルティが発生するのか、見てみましょう。

法人税申告を忘れた場合のペナルティ

無申告加算税が課せられます
法人税、消費税、住民税・事業税の申告書は1日でも提出が遅れると、原則として無申告加算税の対象となってしまいます。
無申告加算税は、状況により幅がありますが、本来納める税額の20%分の加算税の納付義務を受けることになります。

申告期限からの日数に応じて、延滞税がかかります
申告期限の翌日からの期間の日数に応じて、年14.6%が未納の税額にかかります。
2ヶ月以内であれば年7.3%に押さえることもできますので、
出来るだけ早く期限後申告をした方が良いです。

 2期連続で法人税申告をしないと、青色申告が取り消されます
2期連続で法人税申告をしないと、青色申告が取り消され、
欠損金の繰越控除(7年間の赤字の繰越)が受けられなくなったり、
各種の優遇税制が受けられなくなり、税務上不利になります。

法人税の納付を忘れた場合のペナルティ

 税金を延滞した場合の延滞税が発生します税金を滞納すると、滞納分に対して利子が課され、
その利子のことを、「延滞税」などと呼んでいます。
ちなみに、延滞税の利率は最高で年14.6%にもなります。
国税の延滞は、法律で常に他の債務よりも優先して取り立てられることが
定められていますので、真っ先に差し押さえられることになります。
 銀行借入等の融資が事実上受けられません
融資を受ける際には、納税証明書の提出が求められますが、
無申告の方は納税していませんので、当然、納税証明を提出することができず、
融資を断られてしまいます。
更に、税金の滞納にもあたりますので、
金融機関の評価も下がり、その後の取引上も極めて不利になります。

過去無申告の方

上記のように、過去無申告の場合、各種ペナルティを受けることになるばかりか、
今後の事業を発展させることも極めて困難になります。

過去無申告の方の場合、「いつ申告しても同じだからそのうち申告しよう」という方もいらっしゃるかも知れませんが、延滞税の金額だけでも高額ですので、1日も早い申告をお薦めいたします。

ご相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

料金のご案内

全て丸投げパック 14万円(税込15.4万円)

資料をそのままダンボールで送って下さっても、一切の追加料金は頂いておりません!

ほとんどの方が、経理データ入力を一切行っていない状態からのご依頼ですので、安心してお任せ下さい。
※作業量が莫大な場合や開業3期目以降の場合は、別途お見積りさせて頂く場合もあります。

なお、経理データ入力をご自身で対応されている方には、、、

経理データの入力無しの決算書作成・法人税申告サポート 9万円(税込9.9万円)
を、ご用意しております。

「無申告の方の決算申告」の関連記事はこちら

  • 0120-964-459
  • 無料相談フォームへ

お気軽にお問い合わせください

0120-964-459

8:30~17:30 ※土日祝除く

無料相談の詳細はこちら

0120-964-459