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法人の寄付金による節税

       

法人の寄付金による節税

 

法人の寄付税制とは

法人の税金対策として、「寄付税制」を活用する方法があります。

寄付税制とは、特定の法人や自治体などに寄付を行った場合、一定の条件を満たすことで損金算入することが可能となることです。

 

 

寄付税制の5つの区分

寄付税制には5つの区分があり、下記5つとなります。

(1)国と地方公共団体に対する寄付金

国や地方公共団体に寄付を行った場合、全額を損金にできます。

 

(2)指定寄付金

財務大臣が指定した寄付金のことです。赤い羽根共同基金や学校法人の教育研究などに対する寄付金が該当し、全額を損金にできます。

 

(3)特定公益増進法人に対する寄付金

一定の公益法人等に対する寄付金のことです。独立行政法人や社会福祉法人、公益財団法人などが該当します。
また、下記の式により損金算入可能限度額を求められます。

(資本金等の額×当期の月数/12×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2

 

(4)認定NPO法人等に対する寄付金

特定非営利活動にかかる事業に関連する寄付金のことです。
損金算入額は特定公益増進法人に含めて計算できます。

 

(5)一般寄付金

その他の寄付金については、下記の式により損金算入可能限度額を求められます。

(資本金等の額×当期の月数/12×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4

 

 

寄付税制を受けるには

税制を受けるために、寄付金の明細書など必要書類を添付して確定申告する必要があります。
税務調査等で必要になるため、書類の保管が大切になります。

また、実際に支払いを行った日が損金計上日となるため、決算日に近い時期は慎重に進める必要があります。

 

 

寄付金の注意点

寄付金は損金算入が可能なため、税金対策になります。

しかし、損金算入に可能な限度額が設けられているものもあるため、
事前に損金算入可能額を確認したうえで、寄付を行うことが大切になってきます。

 

 

まとめ

いかがでしょうか?

栃木・群馬会社設立サポートセンターを運営する江原会計事務所では、
このように会社経営者や起業家の方向けに節税情報や法改正に関する最新の情報をお伝えさせていただきます。

そのため、設立手続きや、設立後の運用についてお困りの方は一度ご相談ください

どんな業種の方にも対応していますので是非お問い合わせくださいませ。

 

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