電子取引とは、取引情報の授受を電磁式方式により行う取引をいいます。
なお、この取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書
その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。
令和3年税制改正により、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、
データを出力した書面等により保存することは認められず、データのまま保存しなければなりません。
令和3年度税制改正における電子帳簿保存法の改正の施行日は令和4年1月1日です。
同日以後に行う電子取引の取引情報については改正後の要件に従って保存を行う必要があります。
したがって、同一課税期間に行う電子取引の取引情報でも、
令和3年12月31日までに行う電子取引と令和4年1月1日以後行う電子取引とではその取引情報の保存要件が異なります。
電磁的記録が保存要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認取消対象となり得ます。
なお、保存期間に変更はありません。
最長10年間です。
いかがでしょうか?
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