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電子帳簿保存法の改正について

       

電子帳簿保存法の改正について

 

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電子取引とは?

電子取引とは、取引情報の授受を電磁式方式により行う取引をいいます。

なお、この取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書
その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。

 

電子取引の保存方法変更について

令和3年税制改正により、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、
データを出力した書面等により保存することは認められず、データのまま保存しなければなりません。

令和3年度税制改正における電子帳簿保存法の改正の施行日は令和4年1月1日です。
同日以後に行う電子取引の取引情報については改正後の要件に従って保存を行う必要があります。

したがって、同一課税期間に行う電子取引の取引情報でも、
令和3年12月31日までに行う電子取引と令和4年1月1日以後行う電子取引とではその取引情報の保存要件が異なります。

電磁的記録が保存要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認取消対象となり得ます。
なお、保存期間に変更はありません。
最長10年間です。

 

 

まとめ

いかがでしょうか?

栃木・群馬会社設立サポートセンターを運営する江原会計事務所では、
このように会社経営者や起業家の方向けに法改正をはじめとした最新の情報をお伝えさせていただきます。

そのため、設立手続きや、設立後の運用についてお困りの方は一度ご相談ください

どんな業種の方にも対応していますので是非お問い合わせくださいませ。

 

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