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【経営者様要確認】短時間労働者の社会保険加入の必要がある企業の範囲が拡大

       

【経営者様要確認】短時間労働者の社会保険加入の必要がある企業の範囲が拡大

2022年10月から、従業員が101人以上の企業は、

パートやアルバイトなどの短時間労働者であっても社会保険に加入することが義務化されました。

この加入義務の適用範囲は、今後さらに拡大する予定です。

対象となる企業や対応手順を再確認していきましょう。

 

【対象企業】特定適用事業所とは?

社会保険とは、厚生年金保険や健康保険などのことをいいます。

2016年には従業員数が501人以上の企業において正社員だけでなく、一部の要件を満たすパートやアルバイトなどの短時間労働者も社会保険に加入することが義務化されました。

2022年10月からは。従業員数101人以上500人以下の企業にも、同様に加入義務化が拡大されています。

企業規模の従業員数は、厚生年金保険の被保険者数なので、正社員などのフルタイム従業員と、週の所定労働時間および月の所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員を合計した数になります。フ

ルタイムの4分の3以下の従業員数は従業員として数えません。

月毎に従業員数をカウントし、直近12か月のうち6か月で従業員数が101人以上であれば義務化の対象となり、これに該当する企業は『特定適用事業所』と呼ばれます。
従業員数が101人以上で、特定適用事業所に該当する企業は、まずはパートやアルバイトのなかで、どの従業員が社会保険の被保険者になるのか、加入対象者を把握しましょう。

新たに加入対象になるのは下記のすべての項目に該当する短時間労働者です。

(1) 週の所定労働時間が20時間以上
(2) 月額金額が8万8000円以上
(3) 雇用期間が2か月を超える見込みがある
(4) 学生ではない

週の所定労働時間が20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり今後も20時間以上の実労働時間が見込まれる従業員3か月目から社会保険に加入する必要があります

対応不備がある場合は罰則もある!?

厚生年金保険や健康保険などの保険料は、原則として企業と従業員が半分ずつ納めます。

したがって社会保険に加入する対象者が増えることで会社が負担する社会保険料が増えることになります。

負担増が心配な場合は、無料の相談窓口専門家を派遣する支援制度、助成金などの利用を検討してみましょう。

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社会保険は加入用件を満たさない人以外は、本人が拒否しても加入しなければなりません。

社会保険へ加入すると、国民年金に加えて厚生年金が受給でき、老齢だけでなく、障害年金や遺族年金も手厚い保障となります。

そのほか、疾病手当金や出産手当金が受けられます。加入を拒む従業員には面談などを行い、これらのメリットを伝えることが大切です。

また、社会保険は、加入義務のある事業所が未加入であったり、加入対象の従業員を加入させなかったりした場合、さまざまな措置や罰則があります。

特に、何度も加入指導を行っているのに従わない、虚偽の申告を行うなどの悪質なケースでは、立ち入り検査の実施、最大2年まで遡っての加入、保険料の納付、さらに6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を科される恐れがあります。

まとめ

今後も適用範囲の拡大が予定されており2024年10月からは、従業員数が51人以上100人以下の企業も対象になります。知らぬ間に未加入事業所になっていることのないよう、今から準備を開始しましょう。

「自社が特定適用事業所に当てはまるかわからない….」
「どんな社会保険があるのか、何に加入するべきなのか教えてほしい」

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