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インボイス制度開始にあたって小規模事業者が検討すべきこと

       

インボイス制度開始にあたって小規模事業者が検討すべきこと

2023年10月から「インボイス制度」が開始されます。

この制度の目的は、各種取引の正確な消費税額と消費税率を把握することです。

新制度では、仕入税額控除を受けるには仕入先などが八呼応する「インボイス(適格請求書)」が必要になります。

下記にインボイス制度のポイントと、小規模事業者が検討すべき事項などを解説します。

 

インボイスを発行できない事業者は取引先減少のリスクが?

いまさら聞けない….インボイス制度とは?

インボイス制度とは正しく仕入税額控除を行うための制度です。

令和元年10月より消費税の軽減税率が導入されており、10%の商品と8%の商品が混在するようになりました。
消費税を商品ごとに正しく計算するためには、その根拠となる消費税率と消費税額が必要となります。
この請求書が「インボイス(適格請求書)」です。

この制度が施行されると、インボイスの要件が整っていない請求書では、消費税の仕入税額控除が受けられなくなります。

売り手側

買い手側からの求めに応じてインボイスを発行すると同時に、交付したインボイスの写しを保存しておくことが義務付けられます。

買い手側

インボイスの保存が必須となります。ただし、買い手側は自社で作成した仕入明細書などに、インボイスに必要な事項が記載されかつ取引相手の確認を受けたものを保存している場合にも、仕入税額控除を受けることができます。

インボイス制度では、インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみ

適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れに関して、消費税の仕入税額控除が受けられなくなります。
そのため、仕入先等として適格請求書発行事業者ではない事業者を避ける企業が出てくると予想され、小規模事業者にとっては大きな問題です。

適格請求書発行事業者は登録制であり、登録するには消費税を納めている「課税事業者」であることが前提です。
小規模事業者の多くは、課税売上高1,000万円以下の「免税事業者」として消費税の納税義務の免除を受けていると考えられます。

小規模事業者は取引先減少回避のために、課税事業者に転換して適格請求書発行事業者になり消費税を納めるか、取引先減少のリスクがあっても免税事業者のままでいるかを選択する必要があります。

 

適格請求書発行事業者へ転換する際の手続きと注意点

では、免税事業者が適格請求書発行事業者に転換するにはどうすればよいでしょうか。

手続きフロー

具体的な手続きとしては、免税事業者は税務署で「適格請求書発行事業者の登録申請」を提出します。
それにより、「適格請求書発行事業者の登録番号」が発行され適格請求書発行事業者になります。

ちなみに小規模事業者が課税事業者に転換した場合、納税義務の負担を軽減するために「簡易課税制度」を利用するか?の検討も必要です。

また、適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとする特例措置があります。

まとめ

いずれにしても、現在、免税事業者である場合、インボイス制度に対応して様々な検討が必要になります。
制度開始に合わせて、早めに専門家に相談するのも一つではないでしょうか。

また、今後インボイスという新しい適格請求書を発行・保管する必要があるため、改めて自社の請求書管理システムで問題なく10月からの移行に対応できるかも確認する必要があります。
そこで発行自体もデジタル対応が可能&電子保存が可能なクラウド会計などの導入が盛んに進められているという背景があります。

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