法人税法上、中小企業者等が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その事業年度においてその中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合(雇用者給与等支給増加割合)が1.5%以上であるときは、原則として、その中小企業者等のその事業年度の所得に対する調整前法人税額から、その中小企業者等のその事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額に15%を乗じて計算した金額(中小企業者等税額控除限度額)を控除(税額控除)すると定められています(※)。
(※)中小企業者等税額控除限度額が、その中小企業者等のその事業年度の所得に対する調整前法人税額の20%に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、その20%に相当する金額が限度となります。
地方税法では、(法人税法上の)中小企業者等の平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、その事業年度の法人税額について上記1.の規定により控除された金額がある場合における地方税の法人税割の課税標準の規定の適用については、上記1.の税額控除後の法人税額が法人税割の課税標準となると定められています。
したがって、ご相談の場合、上記1.の規定による税額控除後の法人税額が地方税の法人税割の課税標準となります。