令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。
概要は次の通りです。
インボイス制度は、別名「適格請求書等保存方式」とも呼ばれ、所定の要件を記載した請求書 ・納品書などを発行・保存する制度のことです。
適格請求書とは、適格請求書発行事業者が発行する請求書のことです。
適格請求書発行事業者となるためには、
事前に税務署に対して「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して適格請求書発行事業者として登録をしておく必要があります。
登録をした事業者は、適格請求書発行事業者とされて登録番号が発行されます。この登録番号が記載されていない請求書は、
仮に他の適格請求書の必須記載項目が全て正しく記載されていたとしても、請求書を受け取る仕入(買手)側では仕入税額控除ができなくなります。
そのため、得意先での消費税計算において仕入税額控除ができるようにするため、
個人法人を問わず多くの事業者が適格請求書発行事業者として登録することになります。
適格請求書発行事業者になれない消費税免税事業者は、仕入税額控除の対象から外されてしまいます。
ただし、制度導入後すぐに対象外になるわけではなく、一定の期間経過措置があるようです。
・令和5年10月1日〜令和8年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
・令和8年10月1日〜令和11年9月30日まで:仕入税額相当額の50%
以上のことから、インボイス制度が始まる令和5年10月1日まで約2年、免税事業者のメリットを最大限生かすことを考えた場合、
法人成りするタイミングは今がベストかと思います。
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