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理由にかかわらず、法人税申告はしなければいけません

例え1期目、2期目が無申告で何も咎められなかったとしても、3年以上申告をしていない場合、税務署からの調査(税務調査)が多くの場合で発生します。

 税務署に指摘された場合、納付すべき税額に対して10~40%の加算税が課せられます。
税務署から指摘される前に、期限後申告をすると加算税率を抑えることもできますので、期限を過ぎてしまっている場合でも、税務調査に入られる前に期限後申告をすることを強くオススメします。

 申告期限からの日数に応じて延滞税がかかります。
申告期限の翌日からの期間の日数に応じて、年14.6%が未納の税額にかかります。
2ヶ月以内であれば年7.3%に押さえることもできますので、できるだけ早く期限後申告をした方がよいです。

 2期連続して法人税申告をしない場合には、さらに重いペナルティもあります!
期限からの日数に応じて延滞税がかかります。 法人税申告を2期連続で行わなかった場合には、青色申告が取り消されます。

青色申告が取消されてしまった場合のデメリット

●黒字と赤字の相殺ができなくなる(利益が出た場合の税額負担が重たくなる)

●10万円以上30万円未満の備品を経費で購入した場合の一括費用処理ができない(経費購入した場合の税負担が重くなる)

特に赤字の繰越ができない場合、1期目、2期目が赤字で3期目が黒字化した際の税金の優遇を受けることができません。

たとえば、設立1期目が500万円の赤字、2期目も200万円の赤字だったので、申告せずに来ていたが、3期目になりようやく300万円の黒字を出すことができた、という場合、1期目、2期目に法人税の申告書を提出していれば、3期目の納税額も0円で済ませることが可能になります。

しかし、1期目、2期目の申告書を出していないと、3期目の税金はそのまま支払わなくてはならなくなるのです。

申告期限を過ぎてしまっていたとしても、申告は必ずしましょう!私たちがしっかりサポートします!
手遅れにならないためにも、まずはご相談ください!

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